

『公務員の副業は家族名義でやれば問題ないですよ〜』
なんて言葉をネットで見つけて安心しているあなた、危険ですよ。
ぶっちゃけて言えば、副業を家族名義にしてもバレるものはバレるし、そもそも名義貸しは違法。
今回は、公務員の副業における名義貸しのリスクと、副業バレのメカニズムについて解説していきます。
Contents
公務員が副業で家族名義にするリスクとは?
公務員が副業で家族名義を使うことで考えられるリスクは『所得税法第12条』の違反です。
所得税法第12条
所得税法第12条では"実質所得者課税の原則"について定められています。
簡単に言うと『事業を行い所得を得た人』に課税される、ということ。
公務員が自分の副業を家族名義にすると、実際には事業を行っていない家族が確定申告をすることになります。
(一般的には名義人が事業をしているという認識によります)
ということは、公務員のアナタではなく、名義人の家族に対して課税されることになりますよね?
つまり、実際に副業している公務員の所得を不当に少なく見せている(脱税)と捉えられるかもしれません。
それでは、公務員が副業を家族名義にしていることがばれると、どうなるのか?
公務員が副業を家族名義にしていることがばれると、どうなる?
では、公務員が副業を家族名義にすることのリスクについてみていきましょう。
上記でも紹介したとおり、副業所得を家族名義とすることで、公務員(あなた)の所得を不当に低く見せていると捉えれらる可能性があります。
所得をわざと低く見せているとなると、修正申告のほか、追徴課税が発生する恐れが・・・
追徴課税① 過少申告加算税
『過少申告加算税』は、副業を家族名義にしている場合で、公務員本人も何かしら確定申告をしている場合に課されます。
その名の通り、所得を『過少に』申告していた場合に課されるものです。
過少申告加算税の概要
・修正申告により納付することになった税額の10%(期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)相当が課されます。
・修正申告が、税務調査の通知以後で、調査による更生を予知してされたものではない場合、その修正申告により納付することとなった税額の5%(期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)相当が課せられます。
ちなみに、修正申告書の提出が、調査通知以前で、調査による更正を予知してされたものでないときは、過少申告加算税は課されません。
追徴課税② 無申告加算税
『過少申告加算税』は、副業を家族名義にしている場合で、公務員本人は確定申告をしていない場合に課されます。
無申告加算税の概要
・期限内に確定申告を行わず、税務調査により期限後申告となった場合、その申告により納付することとなった税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)相当が課されます。
・期限後申告が、税務調査の通知後で、かつ、調査による決定を予知してされたものでない場合は、期限後申告により納付することとなった税額の10%(納税額が50万円を超える部分は15%)相当が課されます。
・税務署から指摘される前に自主的に期限後申告した場合は、限後申告により納付することとなった税額の5%相当が課されます。
ちなみに、期限内に確定申告できなかったことに正当な理由があると認められた場合、無申告加算税は課されません。
悪質な場合は『重加算税』が課されることも…
重加算税は、過少申告加算税や無申告加算税などが課税されるとき、内容が悪質だった場合に、過少申告加算税などに代えて課税されるものです。
重加算税は、過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%の税率で課されることになります。
何にしても、正直に申告するのが一番ですね。
副業を家族名義にしとことがバレる可能性はどれくらい?
副業が家族名義であることがバレるとすれば、税務署が行う『税務調査』でバレる可能性が高いと考えられます。
正直、税務署の調査能力は異常です(笑)
銀行の預金座高、お金の預入れや引出しの履歴照会なんて序の口。
誰からお金を受け取ったのか、また誰に支払ったのか、そんなところまで、税務署では調べられます。
税務調査では、その調べた内容をもとに調査されます。
極論ですが、確定申告した人は、これらすべての事項を税務署に説明できなければなりません。
ただ名義を貸している家族では、答えられませんよね。
そこで答えられないと、調査をさらに進められ、家族名義の副業がバレてしまう、ということになります。
結論 公務員は家族名義で副業をやるべきではない!
公務員が家族名義で副業をやるには、かなりのリスクがあります。
税務署にバレたら追徴課税かもしれません。
職場にバレたら懲戒処分なんて場合もあります。
副業で収入を得たいのであれば、きちんと正規ルートでいきましょう。
公務員は副業事態が禁止されているわけではないので、認められている副業であれば、家族名義にしなくてもOKです。
公務員でも許可されている副業については、下記をご覧ください。
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また、副業で収入があった場合は、必ず確定申告をしましょう。
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ユーザーの評判も集めたので、今から始める方の参考になるはずです。
それではまた。