公務員の副業は解禁されていないものの、基準以下であれば許容されているものもあります。
今回は公務員が出来る副業のうち、不動産投資について説明していきます。
現在不動産投資の注目度が高まっており、このページに辿り着いたあなたは幸運かもしれません。
ちなみに、以前の記事で、公務員の副業は解禁されたのか?について説明しています。
詳しくは下記をご覧ください。
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Contents
公務員は副業で不動産投資ができる!?
そうです、公務員は副業で不動産投資ができるんです!
ただし、公務員が不動産投資を許可を受けずに行う場合、一定以下の規模で行う必要があります。
公務員が許可不要で出来る不動産投資の範囲【①事業規模】
a.不動産の賃貸の場合
・アパート等の場合、独立的に区画された部分が10室未満であること。
・土地の賃貸の場合は、賃貸契約の件数が10件未満であること。
・賃貸する不動産が劇場、映画館、ゴルフ場等の娯楽、遊技等の為の設備を設けたものでないこと。
・賃貸する建物が、旅館やホテルとして使用されるものではないこと。
b.駐車場の賃貸の場合
・駐車可能台数が10台未満であること。
公務員が許可不要で出来る不動産投資の範囲【②年間収入】
公務員が許可を受けずに不動産賃貸を行う場合の、賃料収入ですが、年間500万円未満、というのが基準になっています。
この基準は、人事院規則14-8「(営利企業の役員等との兼業)の運用について」に記載されており、
とあります。
例として、1部屋あたりの家賃が5万円、部屋数が8部屋のアパートを経営したときの家賃収入は、
5万円 × 8部屋 × 12か月 = 480万円
となり、このあたりが許可を受けずに出来る不動産投資の限界です。
これ以上の規模で不動産投資を行う場合は、必ず申請を出し、許可を得てからにしましょう。
公務員が許可不要で出来る不動産投資の範囲【③管理業務】
賃貸する不動産の管理は、自ら行うことが出来ません。これは、国家公務員法及び地方公務員法に規定される『職務専念の義務』に違反しない為のルールです。
おそらく、自分で管理しようと思うと本業をやめなければ不可能です。
賃貸する不動産については、すべて管理会社に委託して管理してもらいましょう。
許可をもらって不動産賃貸を行う場合
上記の基準を超えて不動産賃貸を行う場合は、許可を得て行う必要があります。
不動産投資の許可を受ける場合の申請方法について
申請は、所轄庁の長に対して行います(地方公務員の場合、市長や知事に該当します)。
人事院が公開している『自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)』の様式に、必要事項を記入して提出して下さい。
地方公務員の方は、自治体ごとに同様の様式があると思いますので、そちらを使用してください。
職員と当該不動産に、特別な利害関係がないこと、職務遂行に弊害がないこと、をきちんと証明する必要があります。
また、申請書以外にも
(2) 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
(3) 不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
(4) 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合
(5) 職員の人事記録の写し
(6) その他参考となる資料
このような書類が必要となりますので、併せて準備しておきましょう。
申請の許可について
正直なところ、書類に問題がなければ必ず許可が下りるのか?については、実例があまり公表されておらず、定かではありません。
相続等で親から不動産を受け継いだ場合等は、不可抗力でもあり、許可を得られやすいと考えられます。
ただ、実際に申請を出して不動産経営を行っている公務員は多くいるようですので、まずは、職場に相談してみるのがいいかもしれません。
※本人が実質の経営者で、ばれない為に家族名義にする等の方法を取っている場合、発覚した際に処分が下る可能性が高いので、絶対にやめましょう!
公務員は不動産投資を始めやすい?
副業禁止の風潮が強い公務員ですが上記のように、許可不要で出来る部分があったり、許可を得て行うことが出来たり、不動産投資による副業が認められています。
そして、この不動産投資は、公務員が始めるのに向いている理由があります。
社会的信用度が高く、ローンの審査に通りやすい
公務員が不動産投資を行う際に、最も大きなメリットは、融資の審査面にあると言えます。
それは、公務員という職業の安定性です。公務員は、民間企業に勤めている人より社会的な信用が高い傾向にあります。
つまり、公務員は不動産投資の資金調達が非常に有利であり、審査が通りやすく、また低金利で融資を受けることができます。
本業が忙しくても、継続的な収入が見込める
基本的に、不動産投資から得られる収入は不労所得となります。
兼業禁止規定に抵触するため、募集や管理業務についても管理会社に委託するのが一般的な形なので、投資者は特にすることはありません。
空き家による家賃減のリスク等はありますが、最近は家賃保証が付いている投資商品もあります。
公務員は副業で不動産投資ができる!?まとめ
許可不要の基準などはありますが、公務員は副業として不動産投資ができます。
今回は公務員の方が不動産投資を始める際に知っておくべきポイントや、不動産投資のメリットについてお伝えしました。
副業が全面的に禁止されているイメージの公務員ですが、実は不動産投資については明確な基準があり、正しく理解することで不動産投資を始められます。
公務員だから、という優位性をを最大限に活用できる不動産投資、是非検討してみてはいかがでしょうか?
それでは('ω')ノ