


確定申告で医療費控除という制度があることを知っている人は多いと思います。
『控除額』『控除対象の医療費』『お得な仕組み』
こんなことってよくわからない方も多いのではないでしょうか?
今日はそんな医療費控除の仕組みと、確定申告で医療費控除する方法を解説していきますね。
この記事で分かること
・医療費控除の概要
・医療費控除できるもの、できないもの
・確定申告で医療費控除をする方法
Contents
確定申告で使えるお得な『医療費控除』ってどんなもの?
医療費控除は、一言で言うと、
『1年間に支払った医療費の一部を、所得から差引く制度』
です。
所得税は、収入から控除や経費を差し引いた『課税所得』に税率を掛けて算出します。
つまり、確定申告で医療費控除をすることによって、納める税金を減らせる、節税の方法なんです。
サラリーマンは年末調整があるので、確定申告をされない方も多いですが、医療費控除は、必ず確定申告が必要です。
難しいことは何もないので、来年は是非確定申告に挑戦してみましょう!
医療費控除できる金額
確定申告で医療費控除が受けれらると言っても、全額が控除できるわけではありません。
基本は1年間に支払った医療費のうち『10万円を超えた部分』のみ、控除の対象となります。
ここで1つポイント。家族全員の医療費をまとめて、10万円を超えれば大丈夫です。
(ちなみに控除額の上限は200万円です。)
意外と、1人分の医療費で10万円を超えないと…と思われる方も多いですが、そんなことはないです。
また、県外の大学にいるお子さんも、仕送り等をしていれば同一生計とみなされ、医療費をまとめることができます。
ちなみに、所得が一定額未満の方は『10万円』の縛りが無くなります。
具体的には…
『所得が200万円未満の方は、所得の5%を超えた分を控除』
となります。
所得が100万円の方なら、5万円超の医療費を支払っていれば対象です。
『所得』については、
・給与所得者の場合は年収から給与所得控除を引いた額
・個人事業主等の場合は収入から必要経費を引いた額
と覚えておけば大丈夫です。
医療費控除の対象になる医療費、対象にならない医療費
確定申告で医療費控除ができると言っても、病院等に支払ったものなら何でも対象になるわけではありません。
一般的に医療費控除の対象になる医療費は、医師による病気や怪我の治療、分娩・一定の介護サービスなどに要した費用となります。
例えば、診療費・入院費・医薬品購入費などがあります。
反対に医療費控除の対象とならないのは、病院までのタクシー代や健康維持のためのサプリメント代などです。
また、実際によくある誤りで、予防接種や健康診断の費用を含まれる方がいらっしゃいますが、これらも医療費控除に対象にはなりません。
(セルフメディケーション税制を適用する場合は受ける必要はあります。)
このように、直接的に病気や怪我の治療、分娩等とは関係のない費用は、医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象になる医療費、対象にならない医療費については、国税庁ホームページに詳細が記載されています。
来年の確定申告で医療費控除をされる予定の方、参考にしてみてください。
確定申告で医療費控除をするといくら税金は戻る?
医療費控除で税金がどれだけ戻るのか?
結局知りたいのはそこですよね?
確定申告で医療費控除して、どれだけ税金が戻るか計算する方法は、以下の手順で行います。
医療費控除の還付額を計算する3ステップ
①医療費控除額の計算
②所得税率の確認
③医療費控除額×所得税率で還付額を確認
①医療費控除額の計算
医療費控除額を求める方法は、
『年間に支払った医療費の総額』ー『保険金等で補填される金額』ー「10万円」✴︎
で求めることができます。
(年間の所得金額が200万円以上の場合)
✴︎年間の所得金額が200万円未満の場合は、「10万円」の代わりに「所得×5%」を引いてください。
以上で、その年の医療費控除額を求めることができます。
(医療費控除額は最大で200万円となります)
ここで注意するのが『保険金で戻ってくる医療費は医療費控除の対象外』ということです。
保険金でいくら戻ってきたのか?このあたりもしっかり把握しておきましょう。
②所得税率を確認する。
所得税の税率は、課税所得の大きさによって変わります。
課税所得は、
『年間の総収入金額』ー『各種所得控除・経費』
で求めることができます。
課税所得が分かったら、所得税率の確認です。
以下の国税庁ホームページリンクより、課税所得ごとの所得税率を確認することができます。
③医療費控除額×所得税率で還付額を確認
①・②で医療費控除額と所得税率を求めることができたので、あとは2つを掛け算するだけ。
簡単な方法で、確定申告で医療費控除すると戻ってくるおおよその税額を計算することができます。
✴︎最終的な納税額には復興特別所得税が加算されるため、上記の計算と実際の還付額は多少異なります。
確定申告で医療費控除をする方法
ここからは、実際に確定申告で医療費控除をして、還付金の受け取る方法について説明していきます。
医療費控除の流れ
①医療費控除に必要な書類の準備
②確定申告書、医療費控除の明細書を記入
③記入した書類を税務署に提出
④1ヶ月半程度で、指定した口座に還付金が入る
こんな流れで医療費控除をしていきます。
具体的な方法は以下の通り。
①医療費控除に必要な書類の準備
医療費控除の申請に必要な書類は、次の5点です。
・医療費を支払ったレシート・領収書
・医療費控除の明細書
・源泉徴収票
・確定申告書
・マイナンバーカード
医療費のレシートや領収書は提出しなくて大丈夫ですが、5年間の保管が義務付けられているので、大切に保管しておきましょう。
また、医療費控除の明細書や確定申告書については、税務署や市役所に備え付けられているほか、国税庁ホームページでもダウンロードすることができます。
②確定申告書、医療費控除の明細書を記入
①で用意した医療費控除の明細書に、医療費の明細を記入して、医療費控除対象額を計算していきます。
控除額が計算できたら、確定申告書の表面、裏面に医療費控除の対象額を転記します。
最後に、その他の所得や控除欄を入力すれば、書類の作成は完了です。
✴︎2020年1月31日からは、スマートフォンでも医療費控除の確定申告が出来るようになりました。
③記入した書類を税務署に提出
書類が完成したら、所轄の税務署へ『確定申告書』『医療費控除の明細書』を提出します。
通常の確定申告であれば、所得が生じた年の翌年の2月16日〜3月15日に提出する必要がありますが、医療費控除のみの還付申告の場合、期限が異なります。
還付申告の場合は、医療費がかかった年の翌年の1月1日から5年以内であれば、申請することができます。
提出する方法は
・郵送で提出
・窓口へ提出
・電子申告で提出
・時間外収受箱へ提出
の4通りあります。
郵送の場合は当日消印有効、電子データで提出する場合も期限日の23時59分まで提出すれば問題ありません。
また、時間外収受箱に提出する場合は、期限日の翌朝まで提出すればOKという裏技もあります。
裏技はお勧めしませんが、自分に合った方法で提出しましょう。
④1ヶ月半程度で、指定した口座に還付金が入る
確定申告書と医療費控除の明細書を提出したら、あとは待つだけ。
税務署から、還付額等が記載された葉書が届けば、全ての手続きが完了します。
申告方法が電子申告の場合は、申請状態が随時確認出来るため、電子申告がお勧めです。
【2020年版】確定申告で医療費控除する方法を解説【誰でも出来る】
今回は確定申告で医療費控除をする方法について解説しました。
医療費控除程度の確定申告でも、税理士さんに頼むと数万円の費用が発生します。
これを機に、自分で確定申告に挑戦されてみてはいかがでしょうか?
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それではまた('ω')ノ